空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかる
所有している空き家に対しても、固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税は、所有者が1月1日時点で建物や土地、償却資産を所有している場合に課税される税金です。
つまり、住んでいるかどうかにかかわらず、空き家にも固定資産税が課税されます。
また、都市計画法によると、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も課税されます。
都市計画税も固定資産税と同様に、住んでいるかどうかにかかわらず支払う必要があります。
もし土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分には1/6の減額措置が適用され、超過分には1/3の減額が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を自由に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置され危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定されると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
特定空き家に指定されるまでの流れは以下の通りです。
まず、地方自治体が空き家を特定空き家として指定することを決定します。
その後、指定された特定空き家に対しては、一定の期間が設定されます。
この期間において、所有者は特定空き家の利用や貸し出し、改築などの対応を行う必要があります。
期間内に特定空き家の利用がされなかった場合、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
特定空き家に指定されて固定資産税が6倍に引き上げられると、所有者にとっては経済的な負担が大きくなります。
そのため、空き家の所有者は特定空き家に指定されないよう、定期的な点検や管理、必要な対応を行うことが重要です。

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