空き家にも固定資産税がかかる
所有者は、所有している空き家に対しても固定資産税を支払わなければなりません。
固定資産税は、所有者が1月1日時点で建物や土地、償却資産を所有している場合に課税される税金です。
したがって、住んでいるかどうかに関係なく、空き家も固定資産税の対象となります。
さらに、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家がある場合、都市計画税も課税されます。
この都市計画税も、固定資産税と同様に、住んでいるかどうかに関係なく支払う必要があります。
ちなみに、土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税は1/6に減額されます。
敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては1/6の減額が適用され、超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
また、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を自由に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる場合があります。
さらに、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なることがあります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
危険な状態にある放置された空き家は、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定された場合、一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
特定空き家に指定されるためには、空き家が危険な状態であると地方自治体が認定する必要があります。
地方自治体は、建物の崩落や廃棄物の不法投棄など、周囲の環境や安全に悪影響を及ぼす状態を基準に特定空き家に指定します。
特定空き家に指定された後、一定期間が経過すると固定資産税が6倍に引き上げられます。
これは、放置された空き家が地域に悪影響を与え、迅速な改善を促すための措置です。
固定資産税の6倍の負担は、所有者にとって経済的な負担となりますので、特定空き家の指定を受けないように注意が必要です。
空き家を特定空き家に指定するための条件と、自治体からの助言・指導・勧告
特定空き家に指定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 空き家が倒壊の危険性があるなど、著しく保安上のリスクがある状態であること。
2. 動物が住みついており、著しく衛生上の問題を引き起こしている状態であること。
3. 適切な管理がされず、著しく落書きや樹木の不適切な成長などがあり、景観が損なわれている状態であること。
4. 周辺の生活環境の維持に不適切な状態であること。
また、自治体からは助言・指導・勧告が行われます。
助言・指導では、空き家の適切な管理方法などが通知されます。
この時点で、所有者に対して具体的なアドバイスや注意事項が伝えられます。
そして、所有者がそれに従って適切に管理を行うことで、特定空き家の指定は解除されます。
ただし、助言・指導にもかかわらず空き家の状態が改善されない場合、さらなる措置として勧告が行われます。
勧告では、より強く改善を促すための要望が示されます。
これに従わない場合、自治体はより具体的な対策を検討することになります。
勧告の内容によっては、罰則や裁判所への申し立ても含まれる場合もあります。
以上が、特定空き家に指定される条件と、それに伴う助言・指導・勧告の流れです。