売買契約時における手付金の目安

売買契約時における手付金の目安
売買契約をする際には、購入代金の5~10%程度の手付金が求められます。
この手付金はかなりの額ですので注意が必要です。
もし売買契約を解除する場合、手付金は放棄することになります。
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手付金とは
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
この金額は数百万円などまとまった額になることもあります。
正常に契約が進む場合、手付金は購入代金の一部として充てられます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方である場合は、「手付解除期日」が重要事項説明書や不動産売買契約書に設定されます。
一般的には契約締結から約1カ月が目安とされますが、引き渡しまで数カ月ある場合は、中間の日程が設定されることが多いです。
また、手付金の放棄に加えて「違約金」も発生することがあります。
違約金の金額は契約内容によって異なりますが、購入代金の1~2割程度になることもありますので、注意が必要です。
「履行に着手する」とは
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するための行動を開始することを意味します。
具体的な例としては、物件の引き渡しや所有権移転登記の申請手続きに着手した状態などが含まれます。
たとえば、売主の宅建業者が移転登記の準備を整え、手続きを行う意思を通知した場合、既に履行に着手されたとみなされます。
この場合、買主は手付金を放棄して解約することができなくなるため、注意が必要です。
さらに、違約金以外のペナルティも発生する可能性があります。

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