不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!

海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう
海外不動産を所有することが、相続税を節税する方法として利用できるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が、海外資産について相続税が課されるかどうかに影響します。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有し、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
そのため、被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
被相続人が海外に住所を有する場合は、更に場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のことから、相続人の相続税負担を軽減するために、被相続人が日本国籍を有する人が海外不動産を所有することは、有効な手段となりうることが分かります。
ただし、海外資産の相続税については個別の状況によって異なる場合がありますので、具体的な事例においては専門家との相談が必要です。
相続税対策の一環として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、被相続人も相続人もともに5年以上海外に住んでいるケースに限られます。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有している場合、その評価は土地と建物に分けて行われます。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準にして評価されます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額を基準にして評価されます。
このため、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されることが多く、相続財産の評価額を削減することが可能です。
日本では路線価と呼ばれる基準が設定されており、不動産の土地部分の評価に活用されます。
この路線価は市場価格を基準に算出され、通常の市場価格の約80%を設定しています。
つまり、市場で取引されるよりも相対的に安価な価格で評価されます。
一方、建物の評価は異なる方法で行われます。
市場価格ではなく、固定資産税評価額が基準となります。
固定資産税評価額は固定資産税(不動産を所有する者が支払う税金)の計算に使用される評価額であり、建物の種類や状態、所在地などを考慮して算出されます。
このような評価方法のため、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低く評価される傾向があります。
その結果、相続財産の評価額を下げることができ、相続税の負担を軽減することができます。
例えば、ある不動産の市場価格が1000万円だとすると、日本国内の評価方法に従うと、土地の評価は通常の市場価格の80%の800万円、建物の評価は固定資産税評価額によって算出された金額となります。
この場合、不動産の評価は1000万円ではなく、合計で800万円程度の金額で評価されることになります。
このように、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低く評価されるため、相続財産の評価額を下げることができるのです。

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