不動産売却時の税金の種類と計算方法

不動産売却時の税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生します。
それぞれの税金について詳しく解説いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払いが完了します。
印紙税の額は、売却価格に応じて変動します。
なお、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、早期の売却をおすすめします。
具体的な金額は細かく分かれていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円となっています。
売却額と比べると、大きな金額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社への報酬として仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど手数料も高額になります。
法律によって上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
また、司法書士費用にも消費税がかかりますので、注意が必要です。
3. 譲渡所得税 不動産の売却によって得た利益に対して、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税の税率は所得税と同様に累進課税方式が採用され、利益が大きければ税率も高くなります。
ただし、自己居住用住宅や特定の条件を満たす場合は、一部売却益の非課税枠が設けられる場合があります。
以上が不動産を売却する際にかかる税金の種類です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は個別の契約や所得によって異なりますので、詳細な計算は税理士や専門家に相談してください。
また、節税の方法についても専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
不動産の売買における費用について
不動産の売買をする際には、いくつかの費用がかかります。
まず、仲介手数料ですが、名古屋市では「ゼータエステート」という不動産会社が、「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
つまり、売却が完了するまでの手数料が半額になるということです。
次に、司法書士費用についてです。
一般的には所有権移転登記の支払いは買い手が負担することが多いですが、売り手も支払うべき費用が存在します。
それが、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要となる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に適用されます。
したがって、家を売却する場合は必ず2,000円の費用が必要です。
土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円が追加されることになります。

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