不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
まず、印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している方はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な税額は細かく分類されていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな額ではないものの、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税について説明します。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社を利用することが一般的です。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
例えば、売却価格が500万円の場合、仲介手数料は15万円(500万円×3%)になります。
以上が不動産売却にかかる税金の概要です。
もちろん、具体的な税額は各自の状況によって異なるため、売却予定の不動産の詳細や税制改正などの最新情報に基づいて計算する必要があります。
税金の相場や計算方法などを参考にして、売却時には十分な準備をしておくことが大切です。
なお、税金の節税についても検討することができます。
具体的な節税方法については、専門家や税理士に相談することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売買時の費用
不動産を売却する際にかかる費用は複数あります。
まずは、仲介手数料についてです。
名古屋市では、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なキャンペーンを行っており、売れるまで仲介手数料の半額を提供しています。
仲介手数料とは、不動産会社が不動産の売買契約を仲介することによって発生する手数料であり、一般的には売主が負担することが一般的です。
次に、司法書士費用について説明します。
一般的には、所有権移転登記の費用は購入者が負担することが多いです。
しかし、売主がまだ住宅ローンを抱えている不動産を売却する場合には、抵当権抹消登記の費用が発生します。
抵当権抹消登記とは、不動産に設定されている抵当権を消すために行われる手続きであり、土地と建物の両方にかかります。
この登記の費用は、1つの不動産につき1,000円かかります。
したがって、住宅を売却する場合には、必ず2,000円の費用がかかることになります。
土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が追加で発生します。

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